- 体に障害がある
- 事故によって重度の怪我をしてしまった
- 精神病またはうつ病の診断をされた
- 人間ドッグで癌がみつかった
体の障害によって働けなくなってしまい、生活費の工面に苦労をしている人も多いのではないでしょうか。
20歳以上で障害を抱えている場合は、国民年金法に基づいて国から支給される障害年金を受給することができます。
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の障害の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
引用元: 国民年金法-e-Gov法令検索
障害年金の対象になる怪我や疾病は様々で、障害者手帳を持っていなくても受給が可能です。
ただし、障害等級や年金に加入していた期間によって受給できる金額は異なります。
この記事では、障害年金でもらえる金額がいくらになるのかや申請するための条件を紹介します。
障害や怪我が軽度だからといって諦めずに、あなたが受給できるのかどうかシミュレーションしてみましょう。

障害の等級によっては、年間で974,125円以上を受給できるケースもあります。
この記事でわかること
- 20〜65歳で厚生年金または国民年金に加入していた人が対象
- 障害認定の等級が重度であるほど受給金額は高くなる
- 障害基礎年金1級の人が受給できる金額は年間972,250円
- 厚生年金に加入していれば最低でも580,000円受給できる
- 月収が38万円を超えている人は受給できない
障害年金でもらえる金額はいくら?障害等級が重度なほど受給額が多くなる
障害基礎年金でもらえる金額は、障害等級2級の人が777,800円、1級の人は1.25倍の972,250円が支給されます。
月額にすると、障害等級2級の人は毎月64,816円、1級の人は毎月81,020円になります。
この金額に対して、収入額によって変動する障害厚生年金が加算される仕組みです。
障害基礎年金の金額と障害厚生年金の金額を合算すると、1ヶ月あたりの受給金額は平均7万円〜15万円になります。
認定される障害等級によってもらえる金額が異なり、重度であるほど支給される金額が多くなるのが特徴です。
障害等級の認定は市町村の国民年金課またが年金事務所でおこなっており、厚生労働省が発表している認定基準に基づいて決定されます。
障害等級の認定基準
障害等級の認定基準は、以下のとおりです。
障害等級 | 認定条件 |
---|---|
1級 | 身体の障害または病状により、他人の介助を受けなければ日常生活を送れない状態。 |
2級 | 他人の介助が必ずしも必要ではないが、体の障害または病状により労働できない状態。 |
3級 | 傷病が治らず、労働に著しい制限を受ける状態。 |
参考元:政府広報オンライン
障害等級を認定する際は、生活を送るうえで他人の介助が必要かどうかを重視しています。
病名に関わらず、他人の介助がなければ生活できない人は1級に認定されます。
反対に障害があっても、他人の介助なしで少しでも働ける人の障害等級は3級になる場合がほとんどです。
障害等級は障害年金を申請する際に決定されるもので、障害者手帳等級とは異なります。
ただし、障害等級に該当しないと判断された場合は障害年金を受給できませんので覚えておきましょう。
障害等級に該当しない人は、生活保護の受給を検討するのもひとつの手段です。
収入が国の定める最低生活費を下回っていて、怪我や病気など働けない理由があれば、生活保護の条件を満たせる可能性があります。
障害年金をもらっている人でも生活保護のダブル受給をすることが可能ですので、知っておいて損はありません。
初診日に加入していた年金の種類によってもらえる金額が異なる
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日に加入していた年金によって受給できる種類が異なります。
障害基礎年金に該当する人
医師から初めて病気や障害の診断を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた人。
年金制度に加入していない年齢(20歳未満または60〜65歳)のときに、病気や障害の診断を受けて現在も完治していない人。
いずれも障害等級が1級、2級の認定を受けている人。
障害厚生年金に該当する人
病気や障害と診断された初診日に、厚生年金に加入していた人。
いずれも併せて障害等級が1級、2級、3級の認定を受けている人。
障害年金は2階建て年金といわれており、障害基礎年金はその土台にあたる部分です。
厚生年金に加入している人は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支払われる仕組みとなっています。
受給の申請ができるのは20歳からとなっており、国民年金または厚生年金に加入していて保険料の支払いをしている人は受給が可能です。
未成年は受給できる?
障害の診断を受けていても、未成年の場合は障害年金を受給することができません。
障害年金の対象者となるのは、年金の保険料を支払う義務が発生する20〜65歳までの人です。
未成年は障害福祉手当や特別児童扶養手当が支給されるため、障害年金の非対象者となります。
どうしてもお金が足りない場合は、「未成年でもお金を借りられる8つの方法!19歳未満で親に頼らず借りたい人必見」で最適な借り入れ方法を紹介していますので参考にしてください。
高校を卒業後に就職をして年金に加入した場合は、20歳になってから未成年期間の年金を請求することが可能です。
20歳前障害年金は、障害基礎年金として計算をされます。
障害基礎年金で受給できる金額はいくらになるかシミュレーション
障害基礎年金でもらえる金額は、認定されている障害等級によって左右されます。
令和4年度に適用されている障害等級ごとの計算方式は、以下のとおりです。
障害等級 | 計算式 |
---|---|
障害基礎年金1級 | 777,800円×1.25(等級倍率)+子の加算 |
障害基礎年金2級 | 777,800円+子の加算 |
障害基礎年金は障害等級1〜2級の人を対象としているため、3級以下の人は受給できません。
障害基礎年金の対象になる人は、扶養する子供の人数分の支給額を加算してもらえます。
子供を扶養している場合は人数に合わせて加算してもらえる
扶養する子供が18歳未満の場合は、障害基礎年金の支給額をひとりあたり最大224,500円まで加算してもらえます。
扶養する子供が障害等級1級または2級の認定を受けている場合は、20歳の誕生日を迎えるまで加算額を受け取れます。
扶養する子供の人数ごとに加算額を調査した結果は、以下のとおりです。
人数 | 加算金額 |
---|---|
第1子 | 223,800円/年 |
第2子 | 223,800円/年 |
第3子以降 | 1人あたり74,600円/年 |
3人目以降の子供は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されるのが特徴です。
とはいえ計算式だけを見ても、難しく感じてしまいますよね。
受給できる金額を表にまとめましたので、参考にしてください。
障害基礎年金でもらえる金額
障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | |
---|---|---|
子供0人 | 972,250円/年(月81,020円) | 777,800円/年(月64,816円) |
子供1人 | 1,196,050円/年(月99,670円) | 1,001,600円/年(月83,466円) |
子供2人 | 1,419,850円/年(月118,320円) | 1,225,400円/年(月102,116円) |
子供3人 | 1,494,450円/年(月124,537円) | 1,300,000円/年(月108,333円) |
子供4人 | 1,569,050円/年(月130,754円) | 1,374,600円/年(月114,550円) |
上記は、あくまでも障害基礎年金で受給できる金額の目安です。
厚生年金に加入している場合はこの金額に上乗せされるため、さらに支給額が多くなります。
障害厚生年金の受給額は収入によって変動する
初診日の時点で厚生年金に加入していた人は、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金を受け取れます。
障害厚生年金は障害基礎年金と違って、障害等級3級まで受給対象者としているのが特徴です。
障害厚生年金で受け取れる金額は前年度の収入や厚生年金の加入者期間、障害等級よって異なります。
障害等級ごとに障害厚生年金の計算方式を調査した結果は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。
障害厚生年金1級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円) |
---|---|
障害厚生年金2級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円) |
障害厚生年金3級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円) |
障害厚生年金には最低保障金額があり、年金加入期間が短い人でも最低580,000円の受給が可能です。
最低保障金額は、障害基礎年金と合算した支給額が580,000円に満たない人に適用されます。
障害基礎年金の対象外となる障害等級3級の人は、厚生年金に加入することをおすすめします。
ただし障害等級3級でも厚生年金に加入している期間が長い人や月収が多い人は、最低保障金額よりも多い金額を受給することが可能です。
自分がいくらもらえるのか、目安を把握しておきましょう。
障害等級1級の障害厚生年金受給額
障害厚生年金では、年収と厚生年金に加入している期間によって受給できる総金額が異なります。
障害等級1級の人が障害厚生年金でもらえる金額を厚生年金の加入者期間と年収ごとにシミュレーションした結果は、以下のとおりです。
平均月収/加入期間 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 41,250円 | 82,500円 | 165,000円 | 247,500円 | 264,000円 |
15万円 | 61,875円 | 123,750円 | 247,500円 | 371,250円 | 495,000円 |
20万円 | 82,500円 | 165,000円 | 330,00円 | 495,000円 | 660,000円 |
25万円 | 103,125円 | 206,250円 | 412,500円 | 618,750円 | 825,000円 |
30万円 | 123,750円 | 247,500円 | 495,000円 | 742,500円 | 990,000円 |
障害等級2〜3級の障害厚生年金受給額
障害等級が2級もしくは3級の人は、下記のシミュレーションを参考にしてください。
平均月収/加入期間 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 |
---|---|---|---|---|---|
10万円 | 33,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 330,000円 |
15万円 | 49,500円 | 99,000円 | 198,000円 | 297,000円 | 396,000円 |
20万円 | 66,000円 | 132,000円 | 264,000円 | 396,000円 | 528,000円 |
25万円 | 82,000円 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 528,000円 |
30万円 | 99,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 |
障害基礎年金を受給していない人は、シミュレーションの金額に関わらず最低保障金額である580,000円が支給されます。
障害厚生年金では、妻などの配偶者がいる場合に受給額を加算してもらえます。
配偶者加給年金を加算してもらえる条件
障害厚生年金では、障害等級1級または2級で65歳以下の配偶者がいる場合に加給年金額が加算されます。
生計維持関係にあり、配偶者の年収が850万円以下であれば事実婚でも加算の対象となるのが特徴です。
配偶者加給年金で加算してもらえる金額は、以下で表にまとめましたので参考にしてください。
障害等級 | 加算額 |
---|---|
1〜2級 | 224,300円(月額18,691円) |
3級 | 加算なし |
ただし、配偶者が退職共済年金や障害厚生年金などを受給している場合は加算の対象外となりますので覚えておきましょう。
母子家庭や父子家庭など、一人で子供を養育している世帯であれば、母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用して無利子で生活費を借り入れする手段もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
障害等級の認定を受けていても、厚生年金の保険料を支払っていない場合は障害厚生年金の受給はできません。

軽度の障害や収入が多い人も、障害年金の対象外となるケースがあります。
障害年金とは障害や病気を抱えている人がもらえるお金のこと
障害年金とは知的障害や重度の怪我、病気によって日常生活が制限される場合に受給できる年金のことです。
知的障害や視力障害のような生まれつきの障害だけではなく、うつ病や癌といった突発的な病気でも受給対象になります。
受給対象になる病気の一例は、以下のとおりです。
発達障害 | 自閉スペクトラム症、LD、自閉症、知的障害等 |
---|---|
身体障害 | 肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害、人工股関節等 |
精神障害 | うつ病、統合失調症、パニック障害、双極性障害、てんかん、高次脳機能障害等 |
病気 | メニエール病、癌、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患等 |
上記に記載されていない病気や障害であっても、日常生活に支障が出ている場合は受給対象となるケースがあります。
年金と聞くと60歳以上がもらうお金という印象がある人もいるかもしれませんが、障害年金は厚生年金と違って万が一の際に生活を支援してもらえる社会保障制度になります。
そのため60歳未満でも対象になるうえ、働きながら受給することが可能です。
働きながら受給できる!成人してから患った障害なら所得制限なし
働きながら障害年金を受給するには、障害を患ったタイミングが重要になります。
障害および傷病の初診日に20歳を超えていた場合は、所得制限がありませんので働いていても年収に関係なく障害年金を受け取れます。
一方で初診日が20歳未満だった場合は、国民年金の保険料を支払っていない期間があることから所得制限の対象です。
所得制限は、単身世帯か2人以上の世帯かによって内容が異なります。
単身世帯の場合
20歳前に障害認定を受け、単身世帯で生活している人の所得制限は以下のとおりです。
所得(年収) | 得制限の内容 |
---|---|
3,604,000円未満 | 制限なし |
3,604,001円〜4,621,000円 | 障害基礎年金の50%が支給停止 |
4,621,001円以上 | 障害基礎年金の全額を支給停止 |
参考元:一般社団法人年金住宅福祉協会
年収が約360万円を下回る場合は、所得制限の対象にならないので障害年金が全額支給されます。
反対に年収が360万4千円を超える場合は、障害基礎年金が減額および支給停止になります。
2人以上世帯の場合
20歳前に障害認定を受け、2人以上の世帯で生活している人の所得制限は以下のとおりです。
扶養人数 | 所得 | 所得制限の内容 |
---|---|---|
1人 | 3,984,000円未満 | 制限なし |
3,984,001円〜5,001,000円 | 障害基礎年金の50%が支給停止 | |
5,001,001円以上 | 障害基礎年金の全額を支給停止 | |
2人 | 4,364,000円未満 | 制限なし |
4,364,001円〜5,381,000円 | 障害基礎年金の50%が支給停止 | |
5,381,001円以上 | 障害基礎年金の全額を支給停止 | |
3人 | 4,744,000円未満 | 制限なし |
4,744,001円〜5,761,000円 | 障害基礎年金の50%が支給停止 | |
5,761,001円以上 | 障害基礎年金の全額を支給停止 |
参考元:一般社団法人年金住宅福祉協会
2人以上の世帯で生活している場合、扶養人数に合わせて所得制限の対象となる金額が異なります。
年収が所得制限の対象となるボーダーラインを超えていなければ、全額受給することが可能です。
ただし、障害年金を全額受給するためには、申請条件を満たしている必要があります。
障害者年金を申請するための条件を徹底解説
障害者年金は、怪我や障害によって働けなくなってしまった人が受給できる年金制度のひとつです。
在職していても、仕事で大幅な制限が強いられる場合は対象者となります。
とはいえ、申請をすれば誰でも受給できるというわけではありません。
障害年金の申請をするには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 初診日に年金に加入している
- 障害等級の認定をされている
- 20歳以上
- 収入制限をクリアしている
では、それぞれの条件について以下で詳しく解説していきます。
初診日の日付が明確でない人は申請が難しい
障害年金の申請をするには、初診日の診断書が必要不可欠です。
障害年金は、初診日の時点で国民年金や厚生年金に加入していた人を対象としています。
そのため初診日がいつなのかは重要な判断基準であり、日付が明確でない人は申請ができません。
診断書は障害等級の認定にも必要になるため、必ず大切に保管をしましょう。
うつ病でも申請できる?
うつ病と診断された人でも、労働に支障が出る場合は障害年金の申請ができます。
ただし対象となるのは障害等級3級以上に認定された人のみであり、軽度の障害と判断された人は申請ができません。
障害等級の認定基準である国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表によって、3級以上と認められた場合は申請が可能です。
保険料を3分の2以上支払っていることが条件
障害年金を受給するには、保険料を加入期間の3分の2以上支払っている必要があります。
保険料を長期に渡って滞納していたり、1度も納付していない人は障害年金の対象外となります。
とはいえ働けなくなったことにより収入が減り、保険料を払えない期間もありますよね。
保険料の納付が進んでいなくても、直近1年間で支払いを滞納していない人や保険料免除期間があった場合は障害年金を受給できるケースがあります。
障害者手帳等級6級以上は障害年金の対象?
障害者手帳等級が6級以上の人は、障害等級で1〜3級の認定を受ける可能性があります。
障害等級1〜3級と認定されれば、障害者年金に申請することも可能です。
ただし、障害者手帳を持っていても障害認定をしていない場合は障害年金の対象外となります。
障害年金を受給したい場合は障害等級の認定を受けてから申請をしましょう。
障害等級の認定を受けている人は、障害者手帳を持っていなくても申請が可能です。
年齢は20歳以上であること
障害年金が申請できる年齢は、20歳からとなっています。
その理由は、国民年金や厚生年金への加入が義務付けられるのが20歳であるからです。
未成年は障害児福祉手当が自給されますが、それらの手当が20歳で失効になるのも理由のひとつとなっています。
そのため、未成年は障害年金の申請ができません。
20歳になれば、未成年期間の障害年金を請求することができます。
20歳前障害年金の請求ができる
初診日が20歳より前で、その時点で厚生年金に加入していなかった人は20歳前障害年金の請求ができます。
20歳前障害年金とは
先天性や未成年時に発覚した障害により年金の保険料を納付できない人が該当する障害年金。
障害基礎年金と違い、20歳前障害年金は保険料の支払いをしていなくても受給が可能です。
初診日から1年6ヶ月経過している人は、20歳になった当日に障害等級認定がされます。
ただし、初診日から日付が浅い人は1年6ヶ月待つことになるため注意が必要です。
所得制限をクリアしていること
障害基礎年金には所得制限があり、一定の収入を超えていると審査に通過できません。
最高額でも年収4,621,000円(月収38万円)までとなっており、それ以上の所得がある人は障害年金の受給が不可能です。
所得の上限金額ギリギリで審査に通過できたとしても、減額や停止となる場合があるため注意をしてください。
所得制限の具体的な金額は、以下のとおりです。
年収 | 所得制限内容 |
---|---|
3,604,000円以下 | 制限されない |
3,604,000円〜4,621,000円以下 | 支給金額の半分が停止 |
4,621,000円以上 | 支給停止 |
障害基礎年金に所得制限がある一方で、障害厚生年金は所得制限がありません。
年収が3,604,000円以下の人は、障害基礎年金と障害厚生年金を満額まで受け取れます。
ただし、障害基礎年金を受給し続けるためには更新が必要です。
期間内に更新をおこなわない場合は、受給停止となってしまうため注意をしてください。
障害基礎年金は1〜5年ごとに更新が必要【要注意】
障害基礎年金を受給している人は、1〜5年ごとに障害状態確認届を提出して更新をしましょう。
障害状態確認届けとは?
障害基礎年金を受給している人に対して、日本年金機構から送付される診断書のこと。障害等級1級または2級の状態が続いているか確認する目的があります。
障害状態確認届の提出期限は、障害等級によって異なります。
自宅に障害状態確認届が送付された年の誕生月までに受診をし、作成してもらった診断書を提出することで更新が完了します。
期間内に更新をしない場合は、受給できなくなってしまうため注意が必要です。
途中で減額または停止になるケースもある
障害基礎年金を受給している人は、更新のタイミングで減額または受給停止となるケースがあります。
減額や停止になると、生活費が不足してしまいますよね。

気がついたら受給停止になっていたといったトラブルを防ぐために、あらかじめ条件を確認しておきましょう。
厚生労働省が掲載している障害基礎年金の停止条件は、以下のとおりです。
障害基礎年金の支給停止事由は、2 つあります。 1 つ目は、「受給権者が障害基礎年金と同一の支給 事由により、労働基準法の規定による障害補償を受 けることができるとき」です。
2 つ目は、「受給権者が障害等級に該当する程度の 障害の状態に該当しなくなったとき」です。引用元: 障害基礎年金 厚生労働省
つまり障害基礎年金は、収入が増えた場合と障害等級が軽度になった場合に支給停止をされるということです。
ただし、各自治体から支給される障害者手当は継続してもらえるので安心してください。
障害年金の申請から受給するまでの流れ
障害年金の申請をする流れ自体は簡単ですが、必要書類が多くひとりで準備をするのはかなり大変です。
市町村にある障害年金相談センターなどの社労士に相談をすれば、10万円程度で申請の代行をしてもらえます。
以下で受給までの流れを解説しますので、無理なく申請を進めましょう。
- STEP1必要書類の準備提出が必要となる書類は、以下のとおりです。
- 年金請求書
- 障害者手帳のコピー(所持している場合のみ)
- 診断書
- 年金手帳
- 戸籍が証明できる書類(戸籍謄本・住民票など)
- 本人名義の通帳
- 印鑑
- STEP2病歴や就労状況申立書の作成仕事に支障が出ている状況や、障害と診断されるまでの状況などを記入します。
- STEP3提出と審査必要書類と病歴、就労状況申立書を国民年金機構へ提出しましょう。最短2ヶ月程で結果が通知されます。
- STEP4障害年金の受給年金証書が発行されてから、最短1ヶ月ほどで受給ができます。
障害年金の申請をする際は、提出書類が多いため不足がないように注意してください。
全ての書類を提出して、審査に通過した場合は障害年金の受給が可能です。
障害者年金の支給日はいつ?
障害年金の支給日は人によって異なりますが、申請をしてから3ヶ月程度といわれています。
審査に時間がかかるため、すぐに受給できないのが特徴です。
審査が終わると年金証書が発行され、左下に記載してある裁定日から支給日の確認ができます。
支給日 | |
---|---|
裁定日が1〜15日 | 翌月の15日 |
裁定日が15〜31日 | 翌々月の15日 |
障害年金は審査が終了しても1ヶ月以上待ち時間が発生するため、その期間の生活費を工面する必要があります。
どうしても今すぐお金が必要な人は、消費者金融で少額のお金を借りるのもひとつの手段です。
とはいえ返済にあてるお金も必要になるため、キャッシングをするのは必ず完済できる金額のみにしておきましょう。
障害年金の支給日までの生活費を借りたい人は、「5万円借りたいときはどうすればいい?今日中に現金を手に入れる方法」を参考にしてください。
障害年金を受給するには時間と手間がかかる
障害年金は、国民年金や厚生年金に加入していて障害等級3級以上の認定を受けている人が対象となります。
障害等級の認定を受けていることが大前提であり、障害者手帳の等級だけでは申請ができません。
申請するための条件は、以下のとおりです。
障害年金を申請する条件
- 国民年金または厚生年金に加入している
- 20歳以上
- 初診日の診断書がある
- 障害等級3級以上
- 年収4,621,000円以下
- 保険料を加入月から2/3以上支払い済み
提出する書類が多く、受給までに時間がかかることから申請を断念してしまう人も少なくありません。
10万円程度の費用はかかりますが市町村の社労士に代行してもらえば3ヶ月後には受給できるため、焦らずにまずは相談をしましょう。
受給できるようなるまでの生活費が不安な人は、少額のキャッシングを検討してみましょう。